きちんと軽減されていますか?登録免許税
2022/08/05
ハウスドゥ天白八事です。
先日、登録免許税のことをブログにしましたが、本日はその続き「安くなる登録免許税」についてです。
お読みくだされば幸いです。
登録免許税って何でしょうか?ご存じの方もそうでない方もいらっしゃると思いますが
まず不動産を売ったり、買ったりした場合は登記が必要になります。その土地や建物が誰の持ち物か記録しておく為です。その登記をする際に国に納める税金が「登録免許税」です。
税金の額は土地・建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
・土地の所有権移転登記 2.0%
・建物の所有権保存登記 0.4%
・中古住宅の所有権移転登記 2.0%
※住宅ローンを借りる場合は借入額に税率0.4%をかけて計算します。抵当権を設定登記するからですね。
上記は本来の税率なのですが、住宅を購入する場合は軽減措置が受けられます。(お得です)
●新築住宅の所有権保存登記 0.4%→0.15%
●中古住宅の所有権移転登記 2.0%→0.3%
こんなにも軽減されます!ただし建物に条件があるのです。これ重要事項説明の際にもご説明する場合があるのですが
登記簿上の床面積が50㎡以上ないと対象外です。それに加えて、中古住宅の場合はマンションは築25年以内、木造の戸建は築20年以内といった要件があります。例外として耐震診断された住宅で今の耐震基準に適合していることが証明できれば軽減措置がうけられます。
住宅ローンを借りる場合も軽減を受けると0.4%→0.1%になります。要件は上記↑と同じです。
このややこしい計算も通常は司法書士の先生が対応してくださるのでご自身でされることはあまり無いとは思いますが
キチンを軽減措置された金額なのか、確かめてみることをお勧めいたします!
ハウスドゥ天白八事でした♪